税理士の森山と申します。
今年も残すところ1カ月半となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
この度は、生命保険契約に係る契約者貸付について簡潔にお伝えさせていただきます。
〇 生命保険契約に係る契約者貸付
契約者貸付とは、急な出費が必要となった時に、生命保険を利用してお金を借りる制度を言います。
【被相続人が保険契約者である場合】
保険金受取人は、契約者貸付金額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、当該控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はなかったものして扱います(債務控除として取り扱われません)。
なお生命保険契約の場合には債務控除の対象となりませんが、小規模企業共済制度の場合には債務控除の対象となりますので、注意が必要です。
生命保険において契約者貸付を利用されている場合がありますので、契約内容だけでなく、利用状況も確認しておきましょう。
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